登録支援機関とは、特定技能人材紹介会社から委託され外国人の生活支援を担う機関のことです。特定技能所属期間に委託されて特定技能外国人の支援計画の作成、計画の実施を行う機関です。登録支援機関として登録できる対象は、支援体制を整えた団体、民間法人、社労士等があります。
当社は東京出入国在留管理局で認定された会社です
【登録支援許可番号 20登-005132】
【在留手続と申請等取次機関 入管第201019117】
技能実習制度との違いは、外国人の技能実習生が、日本において企業(個人)と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図る為の制度であり「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」としています(法第3条第2項)